葉山マリーナブルーアンカークラブ

葉山マリーナブルーアンカークラブは湘南の海で活動しているボートクラブです。

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入会規約
 葉山マリーナブルーアンカークラブ会則
第一章 総則
第1条(名称)
本会の名称は、葉山マリーナ ブルーアンカークラブ(英名 HAYAMA MARINA BLUE ANCHOR CLUB)略称HMBACとする。
第2条(本部)
本会は、本部を 〔神奈川県三浦郡葉山町堀内50-2葉山マリーナ〕 に置く。
第3条(目的)
本会は、楽しいボーティングライフを創造し、会員相互の親睦を深めながら、海に関しての知識・マナーを高め、地域社会への寄与と安全航行・自然擁護の意識高揚に努めると共に、総じてシーマンシップの向上を図る事を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
  1. 海上航走における技術・安全等に関する指導及び講習会の開催。
  2. 会報の発行(原則として会報は年4回)
  3. 他クラブとの交流の促進。
  4. その他、本会の目的を達成する為に必要な事業。
 
第二章 会員
第5条
本会は、次に述べる会員をもって組織する。
  1. オーナーズ会員

    葉山マリーナに籍を置く艇毎のオーナー1名、又は共同オーナー艇に於いてはその代表者1名をさす。

  2. フレンドシップ会員

    オーナーズ会員以外の共同オーナー、クルー及びその関係者をさす。

  3. 名誉会員

    当クラブに功績があったものを名誉会員とすることができる。
    名誉会員は役員会が推薦し総会で承認する。

※当クラブの会員は、法人や団体では申し込めません。
法人・団体所有艇、又は共同オーナー艇等は、代表の方1名が代表会員に、それ以外の方で希望者はフレンドシップ会員になって下さい。
尚各艇共、フレンドシップ会員のみで入会は出来ません。
第6条(入会及び退会)
本会に入会を希望する者は、入会申し込み書を会長に提出し、役員会の承認を得なければならない。
又、やむを得ず退会を希望する者は、当年度12月迄に書面をもって退会の旨を会長に通知しなければならない。
尚、著しく本会の秩序又は風紀を乱したり、会の性格にそぐわないと判断された者は、役員会決裁により退会させる事が出来る。
 
第三章 役員
第7条(役員)

本会は、会長1名、副会長1名以上、事務局長1名、監事1名以上とし、役員会を組織する。

第8条(選任及び任期)
各役員は、総会において、オーナーズ会員の中から選任する。
  1. 役員に欠員が生じた時には、役員会において選任する。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  3. 補欠により就任した役員は、前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行う。
第9条(職務)
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれに代わる。
  3. 役員は、役員会を組織し、会務の執行にあたる。
  4. 役員会は役員の中から1名を選任し、本会の会計事務にあたらせる。
 
第四章 会議
第10条
  1. 会議は、総会及び役員会とする。
  2. 会議は、会長が招集し、その議長となる。
  3. 総会は、会員全員が、出席し意見を述べる権利を有するが、総会での議決権は、オーナーズ会員のみが有するものとする。
第11条
  1. 総会は、通常総会と臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヵ月以内に召集する。
  3. 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又はオーナーズ会員の半数以上が、若しくは、役員が総会の目的事項を記載した文書をもって請求したときは、会長はその請求のあった日から30日以内に召集しなければならない。
第12条
総会は、オーナーズ会員の半数以上の出席をもって成立し、議決は特段の定めのない場合オーナーズ会員の過半数をもって決する。
ただしやむを得ず出席できない場合は、委任状をもって出席とみなす。
第13条
役員会は、役員をもって構成し、会長が必要と認めたとき召集する。
役員会は、次の事項を審議・決定する。
  1. 総会の議案に関する事項。
  2. 総会によって委任された事項。
  3. 会費及び入会金額に関する事項。
  4. その他、会務執行上必要な事項。
 
第五章 委員会
第14条(委員の委嘱)
本会の事業を円滑に推進するため必要な委員会を組織し、委員は役員会の決定に基づき委嘱される。
委員長は委員の互選に基づき会長が任命する。
第15条(委員会の職務)
広報委員会
  1. 機関誌、会報の発行に関する事。
  2. インターネットホームページの管理。
  3. その他、広報に関する事。
事務委員会
  1. 行事、催事の企画・立案及び実施に関する事。
  2. その他、行事に関する事。
  3. 会の事務に関する事
クルージング委員会
  1. クルージングに関する情報を収集し、企画、立案を行う事。
フィッシング委員会
  1. 釣りに必要な知識の啓蒙や研究、指導に関すること。
  2. 釣り競技に関すること。
 
第六章 事業年度及び会費
第16条
本会の事業年度は、1月1日から、その年の12月31日までとする。
第17条
本会の経費は、会費・賛助費・寄附金・その他収入から支出するものとする。
第18条
本会は、次の会費を定める。
  1. オーナーズ会員年会費 ¥5,000-
  2. フレンドシップ会員年会費 ¥3,000-
  3. 名誉会員年会費 無料
第19条
会員は、定められた会費を納入しなければならない。
年度途中の入会者においても年会費は、その事業年度の残日数にかかわらず第18条に定められた額とする。
第20条
2年間以上会費を滞納の会員は、役員の決裁により退会、除名させる事が出来る。
第21条(事業報告書及び収支計算書)
毎事業年度経過後2ヵ月以内に、会長はその事業報告書、収支決算書を作成し、役員会の監査を経て、総会に提出しなければならない。
 
第22条
本会の毎事業年度の決算において、剰余金を生じた時は、翌年度に繰り越すものとする。
 
第七章 会則の変更及び解散
第23条

本会則は、総会において、出席したオーナーズ会員の2分の1以上の議決を得なければ、変更することが出来ない。

第24条
本会は、オーナーズ会員の3分の2以上が出席した総会において、出席したオーナーズ会員の3分の2以上の議決を得なければ、解散することが出来ない。
第25条
本会の解散に伴う残余財産は、オーナーズ会員の3分の2以上が出席した総会において、3分の2以上の議決を得なければ処分する事が出来ない。
 
第八章 責任の所在
第26条
艇及び乗組員についての全ての責任は、その艇及びオーナーに在り、事故又はそれに関する損害については、葉山マリーナブルーアンカークラブは、いかなる責任も負わない。
 
第九章 慶弔見舞い規定
第27条
本会は下記の基準により弔慰金を贈呈する。
  1. オーナー会員本人の死亡に際して弔慰する。
  2. オーナー会員の父母、配偶者、子女死亡に際して弔慰する。
  3. フレンドシップ会員本人の死亡に際して弔慰する。
第28条
その他慶弔見舞いにつき必要な事項が生じたときは役員会の議を経て、適当額を贈る。
以上
制定:2006年1月1日
改定:2017年2月4日